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年金の給付
複数種類の年金を受ける(併給)ことはできますか? 質問複数種類の年金を受ける(併給)ことはできますか?
回答

「1人1年金」が原則です(例外を除く)。「国民年金」と「厚生年金」から2つ以上の年金を受けられる(併給する)権利が発生したときには、いずれか1つを選択します。
 ただし、老齢基礎年金老齢厚生年金障害基礎年金障害厚生年金遺族基礎年金遺族厚生年金は、同じ事由で基礎年金に厚生年金が上乗せされているため、1つの年金とみなされます。

併給できる年金

〇同じ事由のもと、基礎年金に厚生年金が上乗せして支給されるもの

・老齢基礎年金+老齢厚生年金
・障害基礎年金+障害厚生年金
・遺族基礎年金+遺族厚生年金

〇遺族厚生年金をもらっていた人が老齢基礎年金をもらえるようになったとき(またはその逆)

・老齢基礎年金+遺族厚生年金

〇遺族年金をもらっていた人が65歳以上で障害基礎年金をもらえるようになったとき

・障害基礎年金+遺族厚生年金

〇障害基礎年金をもらっていた人が65歳以上で老齢厚生年金をもらえるようになったとき

・障害基礎年金+老齢厚生年金

併給できない年金(⇒いずれか一方を選択)

〇障害年金と遺族年金

・障害基礎年金+遺族基礎年金 →→

〇障害年金と老齢年金

・障害基礎年金+老齢基礎年金 →→
・障害基礎年金+特別支給の老齢厚生年金 →→

〇遺族年金と老齢年金

・遺族基礎年金+老齢基礎年金 →→
・遺族基礎年金+特別支給の老齢厚生年金 →→

〇被保険者の違う遺族年金

・家族A(例:父)の死亡による遺族基礎年金+家族B(例:母)の死亡による遺族基礎年金 →→

 例えば、遺族基礎年金と老齢基礎年金は併給できませんが、老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給できます。

2つ以上の年金をもらえる特例 2つ以上の年金をもらえる特例

〈事例1〉

65歳以上でA〔老齢基礎年金+老齢厚生年金〕とB〔障害基礎年金+老齢厚生年金〕の両方の受給権がある場合

→

A、Bはそれぞれ併給できるが、AとBは併給できないため、AかBのいずれか一方を選択する。

〈事例2〉

65歳以上でA〔遺族基礎年金+遺族厚生年金〕とB〔障害基礎年金+遺族厚生年金〕の両方の受給権がある場合

→

A、Bはそれぞれ併給できるが、AとBは併給できないため、AかBのいずれか一方を選択する。

2選択するときの手続き 2選択するときの手続き

 複数の年金の受給権が発生し、選択が必要な場合は必ず年金事務所にその申出を行います。

【持参するもの】

□障害年金を選択する場合、診断書

□遺族年金を選択する場合、所得証明書または非課税証明書

などケースによって異なるため、事前に年金事務所に問い合わせてください。

様式1 年金受給選択申出書

年金受給選択申出書
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