





2015(平成27)年10月に被用者年金の一元化が実施されるまでは、「特別支給の退職共済年金」が支給されていました。一元化後に受給権が発生すると、厚生年金保険の被保険者同様「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。ただし、女性の受給開始年齢は従来の特別支給の退職共済年金同様、男性と全く同じで、5年遅れの適用はありません。
なお、一元化前(2015年9月)までに支給されていた職域加算部分は、経過的職域加算額(退職共済年金)として年金に反映されます。
受給開始年齢(2022(令和4)年度以降受け始める人) *男女共通
生年月日 | 受給開始年齢 |
---|---|
昭和34.4.2〜昭和36.4.1 | 64歳から報酬比例部分のみ |
昭和36.4.2〜 | 老齢厚生年金(65歳から) |
特別支給の退職共済年金との違い
〇特別支給の退職共済年金では職域加算が算入されていましたが、特別支給の老齢厚生年金では厚生年金相当部分のみとなります(厚生年金保険加入の人と同様に計算)。
なお、一元化前から特別支給の退職共済年金をもらっていた65歳未満の人には、10月以降から厚生年金相当部分だけで計算し、職域加算は経過的職域加算額として年金額に算入されます。
〇特別支給の退職共済年金では加給年金額が定額部分と同時に支給されていましたが、特別支給の老齢厚生年金では、報酬比例部分に対して加算されます。
被用者年金の一元化により、特別支給の退職共済年金は特別支給の老齢厚生年金に変わりますが、一元化前に加入していた期間の職域加算部分は年金額に反映されます。
一元化前の組合員期間に係る特別支給の退職共済年金の計算(2022(令和4)年度)

一元化後の組合員期間に係る特別支給の老齢厚生年金の計算(2022(令和4)年度)
特別支給の老齢厚生年金=報酬比例部分(老齢厚生年金と同様に計算)
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