





「合算対象期間」とは、海外に在住していたなど、国民年金への加入が任意である期間において被保険者にならなかった20歳以上60歳未満の期間をいいます。この期間は「カラ期間」とも呼ばれ、受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。
合算対象期間
【被用者年金制度の被保険者の場合】
〇1961(昭和36)年4月〜1986(昭和61)年3月の被保険者期間で20歳未満の期間および60歳以上の期間
〇1961年4月以降、公的年金に加入している人の、1961年3月以前の厚生年金保険・船員保険の被保険者期間
〇1961年4月まで継続して共済組合等の組合員だった人の1961年3月以前の共済組合員期間
〇1986年4月から65歳になるまでの間に保険料納付済期間・免除期間がある人で、厚生年金保険・船員保険の脱退手当金を受けた期間のうち1961年4月以降の期間
【被用者年金制度被保険者の配偶者などの場合】
〇1961年4月〜1986年3月の期間で、配偶者の国民年金に任意加入しなかった期間
〇1961年4月以降で、20歳以上60歳未満の老齢(退職)年金受給者とその配偶者、障害年金受給者とその配偶者の、国民年金に任意加入しなかった期間
【その他】
〇1961年4月以降で、20歳以上60歳未満の海外在住者または1991(平成3)年3月までの学生の、国民年金に任意加入しなかった期間
〇1986年3月以前で、60歳になるまでに被保険者期間が25年に満たないため任意脱退を申し出て承認され、国民年金の被保険者ではなかった期間
〇日本に帰化した人や永住許可を取得した人で、20歳以上60歳未満の在日期間・海外在住期間のうち保険料未納期間
合算対象期間は、旧国民年金制度で国民年金への加入が任意だったが加入しなかった人などが関係しています。
国民年金に任意加入しなかった人・任意脱退した人
国民年金は1961(昭和36)年4月に創設されました。厚生年金保険や共済組合等はそれ以前から成立していましたので、国民年金が創設されるとともに、これらの加入期間を通算して年金受給資格期間を計上する必要が生じました(通算対象期間)。
このとき、国民年金に加入している人はその期間が当然、通算対象期間に算入されますが、1986(昭和61)年4月に制度が改正・統合されるまで、専業主婦等の国民年金への加入は任意だったため、多くの専業主婦等は保険料未納となっていました。こうした人たちが受給資格期間を満たさず無年金となることを避けるために、「合算対象期間」という考え方が導入されました。
1961年4月 |
国民年金創設(自営業者に向けて) ・専業主婦は任意で国民年金に加入 |
||
1986年4月 |
基礎年金制度の創設(国民年金・厚生年金・共済年金の統合) | ||
![]() |
基礎部分を1階部分(国民年金)に2階以上を厚生年金・共済年金に | ||
●被用者年金制度の被扶養配偶者は第3号被保険者に |
免除期間・猶予期間と合算対象期間の違い
受給資格期間への算入 | 年金額への反映 | 保険料の追納 | |
---|---|---|---|
○ | ○(減額) | ○(10年以内) | |
○ | × | ○(10年以内) | |
合算対象期間 | ○ | × | × |
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