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老齢基礎年金の
支給額の計算
老齢基礎年金をケースごとに試算してみましょう~免除・猶予・繰上げ・繰下げ~ 質問老齢基礎年金をケースごとに試算してみましょう
~免除・猶予・繰上げ・繰下げ~
回答

老齢基礎年金は40年(480ヵ月)を満額として、どれくらいの期間保険料を納めたかによって年金額が決定します。保険料の免除猶予を受けて追納していない場合は、その分保険料納付済期間が短縮して計算されますので減額になります。それ以外に年金額が変わる要因として、繰上げ受給をした場合の年金額は減額に、繰下げ受給をした場合の年金額は増額となります。

保険料の免除を受けた期間の年金額

【全額免除の場合】

 全額免除期間の年金額は1/2で計算されます(2009(平成21)年3月までの期間については1/3)。

【3/4免除の場合】

 3/4免除期間の年金額は5/8で計算されます(2009年3月までの期間については1/2)。

【半額免除の場合】

 半額免除期間の年金額は6/8で計算されます(2009年3月までの期間については2/3)。

【1/4免除の場合】

 1/4免除期間の年金額は7/8で計算されます(2009年3月までの期間については5/6)。

※免除された分の保険料を追納することで、年金額は保険料を全額納付したときと同じ計算になります。

保険料の猶予を受けた期間の年金額

 猶予を受けた期間の年金額は0円です。

※猶予された分の保険料を追納することで、年金額は保険料を全額納付したときと同じ計算になります。

繰上げ受給の年金額

 希望により受給開始年齢を60~64歳に繰り上げることができます。ただし繰上げ月数に応じて年金額は減額され、その額が生涯の年金額となります。

減額率=0.5%×繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数

【繰上げ減額率(%)】 ※全部繰上げの場合

<1962年4月1日以前生まれの人の場合>

受給開始年齢0ヵ月1ヵ月2ヵ月3ヵ月4ヵ月5ヵ月6ヵ月7ヵ月8ヵ月9ヵ月10ヵ月11ヵ月
60歳30.029.529.028.528.027.527.026.526.025.525.024.5
61歳24.023.523.022.522.021.521.020.520.019.519.018.5
62歳18.017.517.016.516.015.515.014.514.013.513.012.5
63歳12.011.511.010.510.09.59.08.58.07.57.06.5
64歳6.05.55.04.54.03.53.02.52.01.51.00.5

※特別支給の老齢厚生年金の定額部分を受けられる人(男性は1941(昭和16)年4月2日~1949(昭和24)年4月1日生まれ、女性は2009(昭和21)年4月2日から1954(昭和29)年4月1日生まれ)は、定額部分も含めて一部繰上げの老齢基礎年金を受け取ることができます。

<1962年4月2日以降生まれの人の場合>

受給開始年齢0ヵ月1ヵ月2ヵ月3ヵ月4ヵ月5ヵ月6ヵ月7ヵ月8ヵ月9ヵ月10ヵ月11ヵ月
60歳 24.0 23.6 23.2 22.8 22.4 22.0 21.6 21.2 20.8 20.4 20.0 19.6
61歳 19.2 18.8 18.4 18.0 17.6 17.2 16.8 16.4 16.0 15.6 15.2 14.8
62歳 14.4 14.0 13.6 13.2 12.8 12.4 12.0 11.6 11.2 10.8 10.4 10.0
63歳 9.6 9.2 8.8 8.4 8.0 7.6 7.2 6.8 6.4 6.0 5.6 5.2
64歳 4.8 4.4 4.0 3.6 3.2 2.8 2.4 2.0 1.6 1.2 0.8 0.4

※年金制度改正法により、2022(令和4)年4月以降は1952(昭和27)年4月2日以降生まれの人を対象に繰上げ1ヵ月あたりの減額率が0.4%に緩和されました。

繰下げ受給の年金額

 1962(昭和37)年4月2日以降生まれの人は希望により受給開始年齢を66~75歳に繰り下げることができます。1962(昭和37)年4月1日以前生まれの人は70歳までです。繰下げ月数に応じて年金額は増額され、その額が生涯の年金額となります。

増額率=0.7%×65歳になった月から繰下げ請求月の前月までの月数

【繰下げ増額率(%)】

受給開始年齢0ヵ月1ヵ月2ヵ月3ヵ月4ヵ月5ヵ月6ヵ月7ヵ月8ヵ月9ヵ月10ヵ月11ヵ月
66歳8.49.19.810.511.211.912.613.314.014.715.416.1
67歳16.817.518.218.919.620.321.021.722.423.123.824.5
68歳25.225.926.627.328.028.729.430.130.831.532.232.9
69歳33.634.335.035.736.437.137.838.539.239.940.641.3
70歳 42.0 42.7 43.4 44.1 44.8 45.5 46.2 46.9 47.6 48.3 49.0 49.7
71歳 50.4 51.1 51.8 52.5 53.2 53.9 54.6 55.3 56.0 56.7 57.4 58.1
72歳 58.8 59.5 60.2 60.9 61.6 62.3 63.0 63.7 64.4 65.1 65.8 66.5
73歳 67.2 67.9 68.6 69.3 70.0 70.7 71.4 72.1 72.8 73.5 74.2 74.9
74歳 75.6 76.3 77.0 77.7 78.4 79.1 79.8 80.5 81.2 81.9 82.6 83.3
75歳 84.0                      

※2021(令和3)年度までの繰下げ受給は70歳までの選択でしたが、年金制度改正により、2022(令和4)年4月以降に70歳を迎える人から、繰下げ受給による年金開始時期の選択肢が75歳までに拡大されました。繰下げ1ヵ月あたりの増額率は0.7%で変わりません。

 ケースごとに老齢基礎年金の年金額を試算してみましょう。

保険料免除を受けた場合の老齢基礎年金
※年金額は2022年(令和4)年度の価格

〈例①〉Aさん(自営業)の場合

 20歳から国民年金に加入するが、41~45歳の5年間、廃業のため保険料の免除を受ける(3年間は全額免除、2年間は半額免除)。46歳で事業を復活させ、60歳まで保険料を納め続ける。追納、任意加入はなし。

老齢基礎年金の年金額

 月数で計算

777,800円×35年×12/480

777,800円×3年×12/480×1/2

777,800円×2年×12/480×6/8

 

(全額納付期間の年金額)

 

(全額免除期間の年金額)

 

(半額免除期間の年金額)

738,911円

 
 

(満額より38,889円減額)

保険料猶予を受けた場合の老齢基礎年金
※年金額は2022(令和4)年度の価格

〈例②〉Bさん(アルバイト等)の場合

 20歳から国民年金に加入するが、定職には就かずにアルバイト等で生計を立てる。41歳で保険料を納付することが経済的に困難となったが、世帯主の父親に一定以上の所得があったため、保険料免除は承認されず、45歳までの5年間、猶予の制度を利用する。46歳以降は通常通りに保険料を納付する。追納、任意加入はなし。

老齢基礎年金の年金額

777,800円×35年×12/480

 
 

(全額納付期間の年金額)

 

680,575円

 
 (満額より97,225円減額)

 ⇐

例①と同じ5年間でも、
免除と猶予では年金額に大きな差がでる。
繰上げ受給を受けた場合の老齢基礎年金

〈例③〉Cさん(1962年4月2日生まれ、自営業)の場合

 20歳から59歳まで国民年金の保険料は全額納付する。しかし、病気がちのため、65歳を待たずに老齢基礎年金をもらうことにして引退したいと考えている。

 

○60歳からもらい始めた場合の年金額 777,800円×0.760=591,128円 ⇐通常より186,672円減額
○61歳からもらい始めた場合の年金額 777,800円×0.808=628,462円
○62歳からもらい始めた場合の年金額 777,800円×0.856=665,797円
○63歳からもらい始めた場合の年金額 777,800円×0.904=703,131円
○64歳からもらい始めた場合の年金額 777,800円×0.952=740,466円 ⇐1年で37,334円の差
(2022(令和4)年度の場合)

※年金制度改正法により、2022(令和4)年4月以降は繰上げ1ヵ月あたりの減額率が0.4%に緩和されます。

繰下げ受給を受けた場合の老齢基礎年金

〈例④〉Dさん(1958年4月2日生まれ、自営業)の場合

 20歳から59歳まで国民年金の保険料は全額納付する。経済的に余裕があるため、老齢基礎年金の受給開始を遅らせて少しでも年金額を増やしたいと考えている。

 

○66歳からもらい始めた場合の年金額 777,800円×1.084=846,496円
○67歳からもらい始めた場合の年金額 777,800円×1.168=912,091円
○68歳からもらい始めた場合の年金額 777,800円×1.252=977,687円
○69歳からもらい始めた場合の年金額 777,800円×1.336=1,043,282円
○70歳からもらい始めた場合の年金額 777,800円×1.420=1,107,742円
○71歳からもらい始めた場合の年金額 777,800円×1.504=1,169,811円
○72歳からもらい始めた場合の年金額 777,800円×1.588=1,235,146円
○73歳からもらい始めた場合の年金額 777,800円×1.672=1,300,482円
○74歳からもらい始めた場合の年金額 777,800円×1.756=1,365,817円 ⇐ 1年で65,335円の差
○75歳からもらい始めた場合の年金額 777,800円×1.840=1,431,152円 ⇐ 通常よりも653,352円の増額(2022(令和4)年度の場合)

※2021(令和3)年度までの繰下げ受給は70歳までの選択でしたが、年金制度改正により、2022(令和4)年4月以降に70歳を迎える人から、繰下げ受給による年金開始時期の選択肢が75歳までに拡大されました。繰下げ1ヵ月あたりの増額率は0.7%で変わりません。

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