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被用者年金一元化で変わったことは何ですか? 質問被用者年金一元化で変わったことは何ですか?
回答

2015(平成27)年10月1日より、被用者年金制度の一元化が実施され、公務員等の共済年金国家公務員共済年金地方公務員共済年金私学共済年金)は厚生年金に一元化されました。保険料給付の平等化が目的です。そのために共済年金では、職域加算部分が廃止されて新たな制度に移行したり、年金額支払額の端数処理の方法や在職支給停止の計算方法が変更になるなど、いくつかの変更が生じています。

共済年金で廃止された項目

〇職域加算分(3階部分)が廃止され新たに「年金払い退職給付」が創設されました。

〇遺族給付の転給制度が廃止されました。

共済年金で変更になった項目

〇年金額及び支払額の端数処理

 

・年金額は10円単位四捨五入から1円単位四捨五入に改定。

・支払額は各支払い月に1円未満切り捨て、切り捨てた額の合計額を2月期の支払額に加算します。

〇在職支給停止の計算方法

 

・複数の実施機関から老齢厚生年金を受け在職している場合は、それぞれの年金額を合計し支給停止額を決定します。

・支給停止総額を按分して、それぞれの老齢厚生年金の支給停止額とします。

※一元化以前より継続して老齢厚生年金退職共済年金)を受けている人については、激変緩和措置が取られます。

共済年金に追加された項目

障害年金の支給要件
障害年金の支給要件に、厚生年金同様、「保険料納付要件」が追加されました。
(傷病の初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの保険料納付済期間保険料免除期間を合算した期間が、被保険者期間の2/3以上あることが必要。ただし、2026(令和8)年4月1日より前に初診日がある傷病で障害になった場合は、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の滞納がなければ障害厚生年金を支給します)

 被用者年金の一元化に伴い、管理・運営体制も変わっています。

届出書の受付 届出書の受付

 ワンストップサービスの一環として、年金事務所共済組合等のどの窓口でも厚生年金に関する届書を受け付けます。

※一元化前に権利が発生した共済年金に関する届書等は、従来どおり各共済組合等が対応します。

障害給付の届書等の一部を除きます。

年金請求書は、現在加入しているまたは最後に加入していた実施機関から郵送されます。

年金の決定・支払 年金の決定・支払

【老齢厚生年金、遺族厚生年金(年金受給者が亡くなった場合)】

 一元化後は、それぞれの加入期間ごとの各実施機関が決定・支払を行います。
 例えば、国家公務員として30年勤務し、その後民間に10年務めた人の場合は、国家公務員の部分を国家公務員共済組合が、民間の部分を日本年金機構が決定・支払を行います。

【障害厚生年金・障害手当金、遺族厚生年金(被保険者が亡くなった場合)】

 一元化後は、初診日または死亡日に加入していた制度の実施機関が他の実施機関の加入期間分も含め年金額を計算し、決定・支払を行います。

【複数の老齢厚生年金の受給権者の繰下げ請求】

 一元化後は、いずれかの実施機関に繰下げ請求を行うことで、すべての老齢厚生年金について繰下げ支給が行われます。

年金相談 年金相談

【年金事務所】

 一元化後の厚生年金について相談できます。

【共済組合等】

 下記内容について照会・相談できます。

〇一元化後の厚生年金を受ける権利が発生する場合の、年金を受けるために必要な資格期間に関する照会

〇各共済組合等が支払を行う一元化後の厚生年金について、年金額、年金額の変更理由、支払額等に関する照会

※年金額の決定、改定に至った経緯等についての確認は、決定・処分を行った各共済組合等に直接照会します。

〇各共済組合等の加入期間を有する場合の被保険者記録(加入期間や標準報酬月額等)に関する照会。

※共済組合等で管理する加入期間の調査を依頼する場合や標準報酬月額等の決定に至った経緯についての確認は、各共済組合等に直接照会します。

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