

年金の種類
質問被用者年金一元化で変わったことは何ですか?
共済年金で廃止された項目
〇職域加算分(3階部分)が廃止され新たに「年金払い退職給付」が創設されました。
〇遺族給付の転給制度が廃止されました。
共済年金で変更になった項目
〇年金額及び支払額の端数処理
| ・年金額は10円単位四捨五入から1円単位四捨五入に改定。
・支払額は各支払い月に1円未満切り捨て、切り捨てた額の合計額を2月期の支払額に加算します。 |
〇在職支給停止の計算方法
| ・複数の実施機関から老齢厚生年金を受け在職している場合は、それぞれの年金額を合計し支給停止額を決定します。
・支給停止総額を按分して、それぞれの老齢厚生年金の支給停止額とします。 |
共済年金に追加された項目
〇 | 障害年金の支給要件
障害年金の支給要件に、厚生年金同様、「保険料納付要件」が追加されました。
(傷病の初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、被保険者期間の2/3以上あることが必要。ただし、2026(令和8)年4月1日より前に初診日がある傷病で障害になった場合は、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の滞納がなければ障害厚生年金を支給します) |
被用者年金の一元化に伴い、管理・運営体制も変わっています。

届出書の受付
ワンストップサービスの一環として、年金事務所・共済組合等のどの窓口でも厚生年金に関する届書を受け付けます。

年金の決定・支払
【老齢厚生年金、遺族厚生年金(年金受給者が亡くなった場合)】
一元化後は、それぞれの加入期間ごとの各実施機関が決定・支払を行います。
例えば、国家公務員として30年勤務し、その後民間に10年務めた人の場合は、国家公務員の部分を国家公務員共済組合が、民間の部分を日本年金機構が決定・支払を行います。
【障害厚生年金・障害手当金、遺族厚生年金(被保険者が亡くなった場合)】
一元化後は、初診日または死亡日に加入していた制度の実施機関が他の実施機関の加入期間分も含め年金額を計算し、決定・支払を行います。
【複数の老齢厚生年金の受給権者の繰下げ請求】
一元化後は、いずれかの実施機関に繰下げ請求を行うことで、すべての老齢厚生年金について繰下げ支給が行われます。

年金相談
【年金事務所】
一元化後の厚生年金について相談できます。
【共済組合等】
下記内容について照会・相談できます。
〇一元化後の厚生年金を受ける権利が発生する場合の、年金を受けるために必要な資格期間に関する照会
〇各共済組合等が支払を行う一元化後の厚生年金について、年金額、年金額の変更理由、支払額等に関する照会
〇各共済組合等の加入期間を有する場合の被保険者記録(加入期間や標準報酬月額等)に関する照会。
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